お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る保険料免除の適用期間延長について

新型コロナウイルス感染症の治療を受けられた方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

建設連合国民健康保険組合では、新型コロナウイルス感染症により組合員が重度の治療状態となった世帯の保険料を免除する制度があります。

(組合員が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所等の指示により自宅又は宿泊施設において療養を行った場合、入院したものとみなして取扱うこととします。)

対象となる保険料は令和2年2月分から令和4年6月分までとしておりましたが、令和5年3月分まで延長します(9か月間の延長)。

詳しくは当事務局までお問い合わせください。

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