一人親方労災保険
通常、仕事中のケガなどが保証されない一人親方。特別加入していただくことにより補償が受けられます
一人親方労災保険とは、『労災保険の特別加入制度』を指します
国の労災保険(労働者災害補償保険) は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度です。そのため、事業主や自営業者、家族従事者など「労働者でない者」の災害は、保護の対象ではありません。しかし、労働者に準じて保護される特別加入制度があリます。(任意加入)
中小事業主?一人親方?と悩んだ場合一人親方労災保険の仕組み
加入対象者や給付内容、認定基準など保険の内訳をご説明いたします
加入できる方

- 請負で建設業を行っている方※建設業とは、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体、またはその準備の事業
- 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方とその事業に従事する家族従事者
- 現住所が愛知県内または隣接する県(岐阜、三重、静岡、長野)内にあること
労災保険給付の内容
以下の他に、傷病補償年金、介護補償等の給付があります。

- 休業補償給付は、全部労働不能であることが支給の条件となります。(一人親方さんは特別加入者となるため) 全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中、もしくは通院加療中であって全く働けない状態をいいます。電話の応対や現場での指示など、一部でも労働可能な場合は支給されません。
- ケガの内容や発生状況によっては、労災保険給付の請求が認められないことがあります。
- 労災保険給付の認定は、すべて国の機関である労働基準監督署(略称:監督署)が行います。
- 腰痛災害などは、災害発生状況申立書などの書類に、災害原因を詳しくご記入して頂く必要があります。
- 一人親方特別加入は遡リ加入はできません。 監督署への加入申請日以前に被災された場合は給付されません。
- 労災保険給付についてのご注意事項 -
認定基準
以下の場合に、労災事故として国から給付されます
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づ<ものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事にかかる機械および製品を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、 火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
- 通勤途上の事故の場合(ただし自動車事故の場合は、 自動車保険を優先する)
※あくまで請負による建設工事に関連する作業中のケガが、労災保険の給付対象になります。
※製品を製造する製造業など建設業以外の作業中のケガは、労災保険の給付対象にはなりません。
労働災害総合保険(上乗せ労災保険)
国内での業務上または通勤途上の災害によって身体に障害を被り、政府労災の支給決定がなされた場合、その上乗せとして死亡・後遺障害・休業補償保険金をお支払いする保険
ご加入される際は下記の資料を必ずお読みください
労働災害総合保険のしおり必ずご確認いただいた上でお申込みをお願いいたします
保険料・加入金・年会費・委託手数料
加入に際して必要な費用とその内訳をご説明いたします
加入金(新規加入時のみ) | 5,000円 | 年会費 | 5,000円(/年) | 委託手数料 | 3,000円(/年) |
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必要書類
申込時に必要となるもの
ご来店の場合 | 一人親方特別加入新規申込書 | 運転免許証のコピー氏名・生年月日・住所 を確認させていただきます。詳細は下記のお願いよりご確認ください。 | 認め印朱肉を使う印でお願いします。スタンプ印は不可です。 | 申込書記載の保険料等申込書「合 計 ①+②+③+④+⑤」の金額を、現金の一括払いでお願いいたします。 | 申込書に記入・捺印し、上記すべてをご提出いただきましたら、すぐに領収書・会員証・事故速報をお渡しできます。平日(※)午後3時までに手続完了の場合、原則、翌日から有効にできます。(健康診断対象者以外)健康診断の必要な方には領収書のみお渡しし、2~5日後に健康診断書類をお送りします。(詳細は下記の注意事項よりご確認ください。) | ご郵送の場合(流れ) | 申込書に、記入・捺印をしてお送りください。運転免許証のコピーを貼りつけてください。詳細は下記のお願いよりご確認ください。 | 申込書「合 計 ①+②+③+④+⑤」の金額をお振込ください。一括払いでお願いいたします。振込手数料は、恐れ入りますが、お客様でご負担ください。 | 当協会にて、上記2点の確認ができましたら、監督署への加入申請手続きをさせていただきます。平日の午後3時までに確認ができましたら、原則、翌日から有効にできます(健康診断対象者以外) | 当協会より、領収書・会員証・事故速報など、書類一式をお送りいたしますので、ご確認ください。健康診断の必要な方には、領収書と健康診断書類をお送りします。(詳細は下記の注意事項よりご確認ください。) | お願い | 運転免許証をお持ちでない、住所変更されていない場合は、『国民健康保険証、住民票(マイナンバー記載なし)のうちどちらかのコピー』、『顔写真付きの身分証明書のコピー』の2つを添付ください | 外国人の方は、在留カードの表面と裏面のコピーをつけてください。※在留資格、在留期間等が有効でない場合は、ご加入いただけません。 | 未成年(20歳未満)の方は、親権者の同意が必要です申込書「加入申込人ご署名」下の「親権者」に✔を入れ、署名・捺印をしてください。 |
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注意事項
お申込の際は、必ずご確認ください
特定業務について | 特定業務に従事したことがある方は申込時にご申告いただく必要があります。またその従事期間が一定以上の場合は加入時に健康診断を受けて頂く必要があります。特定業務の内容:粉じん作業(アスベストを含む)を行う業務、有機溶剤業務、身体に振動を与える業務、鉛業務 |
特定業務の健康診断について
上記業務に従事していた場合はPDFにて詳細をご確認ください。 |
ご加入後:次のときはご連絡ください | お仕事中にけがをしたときは、事故速報にてご連絡ください。 | 氏名・住所・職種を変更したとき会員証の変更をしてお送りいたします。職種変更により、特定業務(粉じん・有機溶剤・振動・鉛)に該当することになった場合は、監督署への申請が必要になりますので、必ず、ご連絡ください。 | 会員証を紛失されたとき再発行いたします。再発行には、手数料(ご来店時200円、郵送時300円)が必要 となります。 | 労働者を雇用したとき「労働者を年間 100 日以上使用する」 ようになった 場合は、 「 中小事業主 」 に立場が変わります。中小事業主特別加入への切り替えなど変更手続きが必要ですので、事務局までご連絡ください。 | 会社に就職して、労働者になったときはじめに、就職先の会社に、ご自身が「外注」、「労働者」かをご確認ください。「労働者」の場合は、一人親方特別加入脱退のご連絡をしてください。保険料の還付をいたします。 | 建設業を廃業したとき一人親方特別加入脱退のご連絡をしてください。保険料の還付をいたします。 | 脱退の手続き(流れ)について | 一人親方特別加入脱退のご連絡をしてください。折り返し、当協会より脱退申請書をお送りします。 | 脱退申請書に所定事項を記入・署名・捺印し、会員証と一緒にご返送ください。 | 当協会に到着後、保険料の精算をさせていただきます。毎月25日までにご返送いただきますと、その月の末日脱退になります。遡っての脱退はできません。 脱退月の翌月~3月までの保険料を精算し、ご指定の銀行口座にお振込みをいたします。振込手数料 を差し引かせていただきますので、ご了承ください。また、加入金・ 年会費・ 委託手数料はお返しできませんので、併せてご了承ください。 | ※脱退日 の翌日 以降の労災事故は補償されません。 | ※再加入される場合は 、「 新規加入 」となります。 | ※特定業務で健康診断に該当する方は、再加入時に健康診断受診が再度必要になります。 | 年度更新について | 一人親方特別加入は国の保険のため、保険年度は、4月1日~翌年の3月31日までとなります。 | 次年度も継続加入いただくために2月に更新書類を郵送いたしますので、期限内に手続きをしてください。この手続きを「 年度更新 」と言います。 | 年度更新時には、給付基礎日額の変更、上乗せ労災保険をつける・つけないの選択ができます。 | 次のときは、自動的に脱退となりますので、ご注意ください。ご登録の住所にお送りした年度更新書類が宛先不明等で戻り、電話連絡もつかないとき指定期限内に、年度更新の手続きをしていただけないとき | その他 | 政府労災年間保険料は国の保険ですので、確定申告の際は全額を社会保険料控除できます。加入金・年会費・委託手数料は経費諸会費・雑費等、上乗せ労災保険料 は経費損害保険料等になります。 |
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