令和8年(2026年)1月1日より下請法が改正され、中小受託取引適正化法(通称: 取適法 )として新たに施行されました。
建設業の建設工事そのものの請負は建設業法が優先されます。ただし、設計・測量・CAD・資材製造・運送・ビルメンテナンスや清掃の再委託などのお仕事をされる場合は、取適法が適用される可能性があります。
改正により、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大されます。発注する側だけではなく、受注する側についても改正がございますので、ご自身、自社の取引に関連する部分については事前に確認しておきましょう。
無料で参加できる講習会なども実施されています。ぜひご活用ください。
関連するお仕事(取適法の対象となる設計・CADや測量などに係る業務など)について直近で影響のある事例を2つほど紹介いたします。下記ご紹介するものがすべてではございませんので、あらかじめご了承ください。ガイドブック等を必ずご確認ください。
1. 振込手数料を差し引く行為は違法となります
振込手数料は乙(受注者)の負担とするなどの合意・記載の有無に関わらず、振込手数料を差し引くことは『代金の減額』として明確に禁止されました。
その他にも協力金、協賛金といったような一律に一定割合を報酬から差し引く歩引きや端数の切り捨て、消費税の転嫁拒否などが代金の減額とみなされるケースがあります。
2. 手形取引が禁止
支払期限のルールが60日を超える手形・債権は原則禁止となります。
※でんさい(電子記録債権)などは期間を短縮すれば利用可
その他以下のような事例も違反となってしまいますので、ご注意ください。
①検査期間は考慮されません
修正を確認してから払うといった運用だとしても最初の納品した日から60日が原則です。最終的なOKから支払いが短くても超えた場合は違反です。
②親事業者からの入金待ちで支払いタイミングを決める
元請けからの入金が90日後だから支払いも90日後といった自社のキャッシュフローに関わらず、60日以内の支払いが強制されます。